住宅ローンの返済免除と連帯保証人の責務免除

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住宅ローンの返済免除と連帯保証人の責務免除

東日本大震災で、家補失ってしまった、住宅ローン返済中だった人について、金融庁は、自己破産せずに、住宅ローン返済免除を受ける手続きについての指針案をまとめたそうです。

それによると、返済残高と、資産を相殺して、尚残高が残っている場合でも、その債務は免除という方針です。

ただ、この資産の部分が、全部の財産ということになると、結構職を失って収入が無くなった人には厳しいのは確かです。

サブプライムローンで揺れた米国では、ローンの対象の家さえ手放せば、残高が上回っても、借金は残らないのがモテモテの制度ですから。
日本と違って、欧米では、住宅はほとんど資産として、年数がたつごとに価値が上がって行くのにたいして、日本の場合は、買ったと同時に家の価値が下がり続け、20年で無価値になりますから、ここが大きな違いをうんでいるのでしょう。

と話を元に戻しますが、相殺した資産の差し押さえ避けて、分割払いを選択することもできるというものになるようです。

連帯保証人となっている人の責務も免除とされる方向で、これは当然ではありますが連帯保証人になっている人は、ほっと一安心ですよね。

とにかく破産者を出さないという方向で進んでいるので、一歩前進ではあれますが、家が流された人、半壊した人、皆、土地の資産しか残らず、さらには、津波の危険がある土地としての評価は下がるでしょうから、資産を差し出さず、残りを分割ということはほとんど無理だと思いますから・・・

土地を失い、預金を失いするわけですから、職が決まらず、収入が入らない場合の問題はこれからどうするか考えないといけませんね。

とりあえず、これでローンを一度ゼロにするということで、住宅再建で新たにローンを組む場合の二重ローンは無くなる訳です。

被災者救済の措置としては、最低限度の方法ですが、日本の財政事情からいって、この編が限界であることも確かだと思います。

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